よくある質問
事業所得と給与所得の損益通算に関するよくある質問
事業所得と給与所得の損益通算は誰でもできますか?
はい、個人事業主として事業所得がある場合、給与所得との損益通算が可能です。ただし、帳簿書類を適切に備え付けていることが条件となります。
損益通算で節税効果が大きくなるのはどんな場合ですか?
給与所得が高く、事業所得が赤字の場合に最も節税効果が大きくなります。赤字分を給与所得から差し引くことで、課税所得を減らせます。
損益通算する際の注意点はありますか?
3年以上連続で赤字が続く場合や、事業規模が本業収入の10%未満の場合は、税務署から事業と認められない可能性があるので注意が必要です。