よくある質問
利益準備金に関するよくある質問
利益準備金の積立は会社法でどのように規定されていますか?
会社法では、配当を行う際に資本金の1/4を超える部分について、利益準備金として積み立てることを義務付けています。具体的には、配当金額から資本準備金と利益準備金の合計額を差し引いた額が基準となります。
利益準備金と資本準備金の違いは何ですか?
利益準備金は企業の利益剰余金から積み立てられるのに対し、資本準備金は資本取引(株式発行差金など)から積み立てられます。どちらも会社法で積立が義務付けられている準備金ですが、その源泉が異なります。
配当可能額を計算する際の利益準備金の扱いは?
配当可能額を計算する際には、利益準備金は純資産の部に含まれますが、実際の配当原資としては使用できません。分配可能額は、純資産から資本金、各種準備金、自己株式などを差し引いて計算します。