よくある質問

取得費加算の特例に関するよくある質問

取得費加算の特例とは何ですか?

取得費加算の特例とは、相続で取得した株式などを売却した際に、その株式にかかった相続税額の一部を取得費に加算できる制度です。これにより譲渡所得が減少し、所得税や住民税を節税できます。

上場株式に適用する場合の条件は?

上場株式の場合、相続開始日から3年10ヶ月以内に売却することが条件です。また、相続税申告書の提出が必要で、特例適用の届出書も併せて提出します。

取得費加算金額はどのように計算しますか?

加算できる金額は「相続税額 × (売却した株式の相続税評価額 ÷ 相続財産全体の評価額)」で計算します。ただし、売却価格が相続税評価額を下回る場合は、その差額分が上限となります。