よくある質問

株主総会の議決権に関するよくある質問

株主総会で議決権を代理人に行使させることは可能ですか?

はい、可能です。会社法では、株主が代理人を通じて議決権を行使することが認められています。代理人を選任する際には、委任状の提出が必要となります。代理人は株主に代わって議案への賛否を表明できます。

普通決議と特別決議の違いは何ですか?

普通決議は出席株主の議決権の過半数(50%超)で可決されますが、特別決議は出席株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要です。取締役の選任など日常的な事項は普通決議、定款変更や合併など重要な事項は特別決議で決定します。

議決権行使の方法にはどのようなものがありますか?

主に(1)総会出席して直接投票、(2)書面投票(郵送)、(3)電子投票、(4)代理人による投票の4つの方法があります。会社によって利用可能な方法が異なる場合があるので、事前に案内書類を確認しましょう。