よくある質問

相殺に関するよくある質問

相殺(そうさつ)とはどのような法律行為ですか?

相殺とは、互いに同種の債権債務がある場合に、その金額を対当額で消滅させる法律行為です。民法506条以下に規定されています。

自働債権と受働債権の違いは何ですか?

自働債権は相殺を主張する側の債権、受働債権は相殺される側の債権を指します。相殺には自働債権が弁済期にあることが必要です。

相殺ができない場合はありますか?

不法行為による債権、差押禁止債権、扶養請求権などは相殺できません。また、当事者が相殺禁止の特約を結んでいる場合も不可です。