よくある質問
相続順位に関するよくある質問
法定相続人の優先順位はどのように決まっていますか?
法定相続人の優先順位は、第1順位が配偶者と直系卑属(子・孫)、第2順位が直系尊属(父母・祖父母)、第3順位が兄弟姉妹となっています。配偶者は常に相続人となりますが、他の相続人との組み合わせで相続分が変わります。
子どもがいない場合、誰が相続人になりますか?
子どもがいない場合、配偶者と第2順位の直系尊属(父母)が相続人になります。父母もいない場合は、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。配偶者がいない場合は、順位の高い相続人のみが相続します。
代襲相続とは何ですか?どのような場合に発生しますか?
代襲相続とは、相続人となるべき子や兄弟が被相続人より先に亡くなっている場合、その子(被相続人から見て孫や甥姪)が代わって相続する制度です。例えば、子が亡くなっている場合、孫が代襲相続人となります。