よくある質問
会社法上の大会社に関するよくある質問
会社法上で大会社と認定される基準は何ですか?
大会社とは、資本金の額が5億円以上または負債総額が200億円以上の株式会社を指します(会社法2条6号)。この要件を満たすと、監査役会や会計監査人の設置が義務付けられます。
大会社になるとどのような機関設置が必要ですか?
大会社では取締役会、監査役会(または監査等委員会)、会計監査人の設置が必須です。また、公開会社の場合はさらに委員会設置会社などの選択肢も検討する必要があります。
中小企業から大会社に移行する際の注意点は?
資本金や負債額が基準を超えた場合、1年以内に必要な機関を設置しなければなりません。特に会計監査人の選任や監査体制の整備には時間がかかるため、早めの準備が重要です。