よくある質問
法定相続人に関するよくある質問
法定相続人の順位はどのように決まっていますか?
法定相続人の順位は民法で定められており、第1順位が子(または代襲相続人)、第2順位が直系尊属(父母など)、第3順位が兄弟姉妹となっています。配偶者は常に相続人となります。
子供がいない場合の相続人は誰になりますか?
子供がいない場合、第2順位の直系尊属(父母、祖父母など)が相続人になります。直系尊属もいない場合は、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。配偶者は常に相続人です。
代襲相続とは何ですか?
代襲相続とは、相続人となるべき子や兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合、その子(被相続人の孫や甥姪)が代わって相続する制度です。第1順位の子の代襲相続は無限に続きますが、兄弟姉妹の代襲は一代限りです。