よくある質問

特別受益者に関するよくある質問

特別受益者とはどのような人を指すのですか?

特別受益者とは、被相続人から生前に贈与や遺贈など特別な利益を受けていた相続人のことを指します。民法903条で規定されており、遺産分割時に他の相続人との公平を図るための制度です。

特別受益の対象となる贈与にはどんなものがありますか?

特別受益の対象となるのは、婚姻・養子縁組のための贈与、生計の資本としての贈与(住宅購入資金・開業資金など)、学費(通常の範囲を超える高額なもの)などが典型的な例です。ただし個別の事情により判断が異なる場合があります。

特別受益がある場合の相続分はどう計算しますか?

特別受益がある場合、その受益額を相続財産に加算(持戻し)した上で各相続人の相続分を計算し、特別受益者には既に受け取った分を差し引いた額が相続分となります。この計算を「持戻し計算」と呼びます。