よくある質問
監査等委員会設置会社に関するよくある質問
監査等委員会設置会社と監査役会設置会社の違いは何ですか?
監査等委員会設置会社は監査等委員会が監督機能を担い、取締役会内に設置されます。一方、監査役会設置会社は監査役会が独立した機関として監督を行います。監査等委員会設置会社では社外取締役の要件が緩和されるなどの違いがあります。
監査等委員会設置会社が上場企業に適している理由は?
監査等委員会設置会社は機関設計の柔軟性が高く、社外取締役の人数要件が3人以上と監査役会設置会社より少ないため、中小規模の上場企業に適しています。また取締役会内で監督機能が完結するため意思決定が迅速に行える利点があります。
監査等委員会の主な権限と責任は?
監査等委員会は取締役の職務執行を監督し、会計監査人の選任・解任を決定します。また取締役会に報告義務があり、重要な経営判断に対する意見表明権を持ちます。委員会の過半数は社外取締役で構成されなければなりません。