よくある質問
相殺請求書に関するよくある質問
相殺請求書を作成する際の法的要件は何ですか?
相殺請求書を作成するには、双方の債権が同種であること、自働債権と受働債権がともに弁済期にあること(相殺適状)、債権が差押禁止債権でないことなどの要件を満たす必要があります。民法第505条以下に規定されています。
請求書に相殺内容を記載する際のポイントは?
相殺内容を記載する際は、相殺する債権の金額、内容、発生原因を明確に記載しましょう。また、相殺後の残高が分かるように計算過程を明記し、相殺の意思表示が明確に伝わる表現を使用することが重要です。
相殺請求書を送付する際の注意点は?
相殺請求書を送付する際は、内容証明郵便で送付するか、電子メールで送る場合は受領確認が取れる方法を選びましょう。また、相殺の意思表示は単独行為で成立しますが、後日のトラブル防止のため、相手方の確認を得ておくことが望ましいです。