よくある質問
自己取引に関するよくある質問
自己取引と利益相反行為の違いは何ですか?
自己取引は取締役が会社と直接取引を行う行為で、利益相反行為は取締役の利益と会社の利益が衝突する可能性のある広範な行為を指します。自己取引は利益相反行為の一種です。
自己取引を行う際に必要な承認は?
会社法では、取締役の自己取引には原則として株主総会の事前承認が必要です。ただし、取締役会設置会社では取締役会の承認で足りる場合もあります。
承認を得ずに自己取引を行った場合のリスクは?
承認を得ずに行った自己取引は無効となる可能性があり、取締役は会社に対し損害賠償責任を負うことがあります。刑事罰の対象となる場合もあるため注意が必要です。