よくある質問
財産債務調書に関するよくある質問
財産債務調書の提出義務があるのはどのような人ですか?
12月31日時点で一定の所得や財産を有する方が対象です。具体的には、前年の所得が3,000万円以上ある方や、財産の合計額が3億円以上の方などが該当します。令和6年から改正された内容も確認が必要です。
財産債務調書に記載すべき内容はどこまでですか?
現金、預貯金、有価証券、土地・建物などの不動産、貸付金などの財産と、借入金などの債務をすべて記載する必要があります。銘柄漏れがあると加算税が課される可能性があるため、注意が必要です。
財産債務調書を提出しないとどうなりますか?
提出義務がある方が調書を提出しない場合、無申告加算税が課される可能性があります。また、税務調査の対象となりやすくなるなど、さまざまなデメリットが生じるため、対象となる方は必ず提出しましょう。