よくある質問

財産債務調書に関するよくある質問

財産債務調書の提出義務があるのはどのような人ですか?

12月31日時点で一定の所得や財産を有する方が対象です。具体的な基準は国税庁のタックスアンサーNo.7457で確認できます。資産家や事業オーナーは特に注意が必要です。

財産債務調書に記載すべき範囲はどこまでですか?

所有する全財産(預貯金、不動産、有価証券等)と債務を漏れなく記載する必要があります。銘柄漏れがあると加算税が課される可能性があるため、詳細な記載が求められます。

改正後の財産債務調書で特に注意すべき点は?

近年の改正で対象範囲が拡大している可能性があります。特に金融資産の記載方法や新たに追加された項目に注意が必要です。最新の裁決事例を参考に適正な記載を心がけましょう。