よくある質問

認知症の相続人に関するよくある質問

認知症の相続人がいる場合、成年後見人を必ず立てる必要がありますか?

必ずしも成年後見人を立てる必要はありません。家庭裁判所の許可を得て、他の相続人だけで遺産分割協議を行う方法や、特別代理人を選任する方法など、状況に応じた代替手段が存在します。

認知症になる前にできる相続対策はありますか?

はい、元気なうちに遺言書を作成したり、家族信託を設定したりすることで、認知症になった後の相続手続きをスムーズに進めることができます。早期の対策が重要です。

成年後見制度を利用する場合のデメリットは何ですか?

成年後見制度には、手続きに時間がかかる、費用が発生する、後見人の監督下で資産の自由な処分が制限されるなどのデメリットがあります。専門家と相談の上、最適な方法を選択しましょう。